会員会則

Fitness & Ds. HERE WE GO、
DANCE STUDIO CHEE:SE 会員会則

[定 義]

本会則によって定める条項は「Fitness & Ds. HERE WE GO」(以下HERE WE GOという)、「ダンススタジオCHEE:SE」(以下CHEE:SEという)(以下HERE WE GO及びCHEE:SEを総称して本スタジオという)に適⽤されるものとする。

[⽬ 的]

本スタジオは本会則に則り、本スタジオ会員がスタジオの施設を利⽤し、技術⼒の向上、⼼⾝の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを⽬的とする。

[管理運営]

本スタジオの全ての施設は「株式会社WEST ROOT」(以下会社という)が経営し、管理運営にあた る事務所を施設内におく。

[会員制度]

本クラブは会員制とする。
本スタジオに⼊会しようとする者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と締結しなければならない。
会員の本スタジオの諸施設の利⽤範囲、条件及び特典については別に定める。
会員は、本スタジオ諸施設を利⽤するときは、常に予約をしていなければならない。CHEE:SE においては、講師の許可を得た場合、受講することができるとする。

[⼊会資格]

本スタジオの⼊会資格は以下の通りとする。
1. HERE WE GOにおいては別途定める場合を除き、年齢満13歳以上または中学⽣以上、CHEE:SEにおいては各クラス別に定められた資格に該当する者で、本会則に従う者とする。
2. 本スタジオ諸施設の利⽤に堪え得る健康状態であることを、⾃らの責任のもとに会社へ申告した者
3. [利⽤の禁⽌]に該当しない者

[会員資格]

本スタジオへの⼊会を希望する者は、会社との契約が完了し、規定の料⾦納⼊により、合意した期⽇ から会員資格を取得するものとする。

[未成年者の取扱い]

未成年者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。 なお、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、⾃ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本⼈と連帯して負うものとする。

[会員資格譲渡等の禁⽌]

本スタジオの会員資格は、本会則に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。

[⼊会⾦・会費・⼿数料等]

会員区分に従う⼊会⾦、会費、⼿数料等(以下会費等という)は別に定める。
1. 会員は別に定める会費等⽀払期⽇までに、それぞれの会費等を払い込まなければならない。なお、⽀払いに要する費⽤は会員の負担とする。
2. ⼀旦納⼊した会費等は、本会則または法令に定めがある場合を除いて、これを返還しない。
3. 会費等に賦課される消費税等は会員の負担とする。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更される。

[チケット・ビジター等]

会社は会員の同伴により会員以外の者(以下チケットまたはビジターという)、本スタジオの⼊会を検討している者、その他会社が認めた者に、本スタジオ諸施設を利⽤させることができる。 1. チケット・ビジターは、別に定める施設利⽤料を⽀払うものとする。

【クラス変更】

クラス変更する場合は、本会則にのっとって、所定⼿続きをしなければならない。
1. CHEE:SE 内でのクラス変更は、クラス変更届を変更開始の前月10 日までにスタジオに提出するものとし、翌月 1日からの適用とする。 ただし、追加に限り月途中からの変更を可能とする。その場合は手続きの際に、窓口で差額分を支払うものとする。
2. 口頭、代理人による手続き、電話、郵送での変更受付はできないものとする。

【休会・復会】

休会・復会する場合は、本会則にのっとって、所定の⼿続きをしなければならない。
1. 休会は、開始月の前月10 日までに所定の休会届けをスタジオに提出するものとし、翌月1 日から適用となる。 月途中からの休会はできないものとする。
2. 休会期間は、月単位となり最長6カ月とし、規定の休会費を支払うものとする。
3. 休会中復会することは可能とする。復会手続き時に当月分と該当する月の会費を窓口で支払うものとする。
4. 口頭、代理人による手続き、電話、郵送での休会・復会は受付できないものとする。
5. 休会後は自動復会となり休会前の会費が引き落としされるものとする。

【退会】

退会する場合は、本会則にのっとって、所定の⼿続きをしなければならない。
1.退会は、当月の10日までに所定の退会届けをスタジオに提出とする。当月10日以降の申請の場合は翌月分の会費は停止しない。
2.口頭、代理人による手続き、電話、郵送による退会の届出はできないものとする。
3.会費等の未納金がある場合は、退会月末日までに完納するものとする。
4.スタジオは退会届や休会届が提出されない限り、御利用の有無に関わらず、会費は発生するものとする。

【退会措置】

次の場合、会社は当該会員の資格を抹消することができ、一度会員資格を抹消されるといかなる理由でも再入会できないものとする。
1. 本規約に違反した場合
2. 講師・会社が会員として不適切と判断した場合
3. スタジオ設備を故意に破壊した場合
4. 会員及び講師・スタッフ等に迷惑をかけ、スタジオ運営に支障をきたす行動があった場合
5. 各料金等を故意に支払わない等の不正があった場合
6. スタジオの名誉・信頼を毀損し、または秩序を乱した場合

[諸規則の遵守]

会員は本スタジオ諸施設利⽤にあたり、本会則、その他館内諸規則を遵守しなければならない。
1. ⼊館時に必要な暗証番号は他に漏洩してはならない。
2. 会員は、本クラブの施設内及び周辺において、次の各号に該当する⾏為をしてはならない。

①酒気を帯びての⼊館
②他の会員の諸施設利⽤を妨げる⾏為
③施設スタッフの指⽰に反する⾏為
④他の会員を含む第三者(以下他の⽅という)や施設スタッフ、本スタジオ、会社を誹謗、中傷する⾏為
⑤他の⽅や施設スタッフを殴打したり、⾝体を押したり、拘束したりする等の暴⼒⾏為
⑥⼤声、奇声を発したり、他の⽅や施設スタッフの⾏く⼿を塞いだり、唾を吐いたりする等の威嚇⾏為や迷惑⾏為
⑦物を投げたり、壊したり、叩いたりするなど、他の⽅や施設スタッフが恐怖・畏怖・困惑を感じる危険⾏為や迷惑⾏為
⑧本スタジオの諸施設・器具・備品の損壊や持ち出し
⑨他の⽅や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の⾏為
⑩正当な理由なく、⾯談、電話、その他の⽅法で施設スタッフを拘束・束縛する等の迷惑⾏為
⑪痴漢、のぞき、露出等の違法⾏為や迷惑⾏為
⑫刃物など危険物の施設内への持ち込み
⑬物品販売や営業⾏為、⾦銭の貸借、勧誘⾏為、政治活動、署名活動
⑭⾼額な⾦銭、貴重品の施設内への持ち込み
⑮動物の施設内への持ち込み
⑯本スタジオの秩序を乱す⾏為
⑰その他、法令または公序良俗に反する⾏為、会社が会員としてふさわしくないと認める⾏為

3. 会員がいずれかに違反した場合、会社はその会員を退館させることができる。また然るべき措置になる場合もあるとする。
4. ビジター、チケット利⽤者は、本クラブ諸施設を利⽤する際、前各項に基づき負担する義務と同⼀の義務を負うものとする。

【免責】

レッスン中か否かに関わらず、スタジオ内で発⽣した傷害、盗難その他の事故について、スタジオは⼀切の責任を負わないものとする。スタジオ会員及びお客様(ビジターやシングル利⽤を認めた個⼈)に⽣じた損害については、本スタジオは⼀切損害賠償の責めを負わないものとする。

【賠償責任】

会員は、スタジオの施設利⽤中、⾃⼰の責に帰すべき事由によりスタジオまたは第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとする。

【細則】

本規約に定めていない事項、その他スタジオの運営上必要と認められる細則は会社がこれを定めます。

【改正】

本会員規約の改定・変更などは当社の定めるところとし、その効⼒は全ての会員に及ぶものとします。

【保険の加⼊】

スタジオの活動中における事故等については、会社は⼀切の責任を負わないものとしている為、会員は各⾃これに備えた共済や保険等に加⼊するものとする。スタジオでは、その活動中の事故等については、会員各⾃に各々の保険等で対応し、スタジオにおいて⼀切の責任を負わないものとする。

【会員資格喪失】

会員は次の各号に該当する場合、①については会社の指定する⽇、②、③、④、⑤については該当事由の発⽣⽇をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失する。

①会員の都合により退会を申し出、会社の指定する⼿続きを⾏った場合
②除名された場合
③[会員除名]のいずれかに該当することとなった場合
④会員本⼈が死亡した場合
⑤シングル会員は最終利⽤⽇から1年間利⽤がなかった場合

1. 経営上やむを得ない事由により本クラブ施設の全部を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。
2. 経営上やむを得ない事情により本クラブ施設の⼀部を閉鎖した場合、閉鎖した時点にて会員資格を喪失するものとする。
3. 会員資格を喪失した場合、会社は、受領済みの会費から会社所定の⽅法により計算した既経過期間に相当する部分の会費を控除した残額がある場合は、これを遅滞なく会員に返還し、その他の⼊会⾦、事務登録料、⼿数料等については返還しないものとする。

[会員除名]

会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本スタジオから除名することができる。

①本スタジオの会則、その他館内諸規則に違反した場合
②本スタジオの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本クラブ会員としてふさわしくない⾏為をした場合
③会費等の⽀払いを3カ⽉怠った場合
④会社に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合
⑤退館指⽰を繰り返し受けた場合
⑥①のいずれかに該当することを偽って施設を利⽤した場合
⑦①〜⑦の他、会社が本スタジオ会員としてふさわしくないと認めた場合

[施設の⼀時的閉鎖・⼀時的休業]

次の場合会社は、本クラブ諸施設の全部または⼀部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。その場合、④〜⑥を除き、1週間前までにその旨を告知する。

①定期休業等による場合
②会社が特別⾏事を開催する場合
③施設の増改築、改修、改装、修繕または点検によりやむを得ない場合
④講師の急な怪我や体調不良等による場合
⑤気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合
⑥前各号の他、施設の安全上、その他重⼤な事由によりやむを得ない場合

①〜④の告知は、本スタジオ施設内の所定の掲⽰場所に掲⽰、または会社のウェブサイト等に掲載することをもって⾜りるものとする。
上記いかなる場合も、会員の会費等⽀払い義務は、軽減または免除されない。

[利⽤の禁⽌]

次の各号に該当する者の施設利⽤はこれを禁⽌する。

①暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒構成員
②伝染病、その他、他の⽅や施設スタッフに伝染または感染する恐れのある疾病を有する者
③⼀時的な筋⾁の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者。但し、会社が認める場合を除く
④判断能⼒・⾝体能⼒の⽋如・不⼗分、疾病、⾼齢などにより施設を⼀⼈で利⽤できないと会社が判断した者
⑤医師から運動または⼊浴を禁じられている者
⑥妊娠している者(マタニティプログラムは除く)
⑦本スタジオの会員としてふさわしくないと会社が判断した者
⑧過去に会社より除名等の通告を受けた者または本スタジオ以外の会員制スポーツクラブ等より除名等の通告を受けた者。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く
⑨前各号の他、正常な施設利⽤ができないと会社が判断した者
⑩会員は、前項各号に該当し、または該当する可能性が⽣じた場合、直ちに会社に届け出るものとする。
⑪前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には、会社はその責を負わない。

[変更事項の届出]

会員は、⽒名、住所、電⼦メールアドレス等の連絡先、その他⼊会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社が指定する⼿続きを⾏うものとする。
・会社から会員への諸通知等は、本スタジオ施設内の所定の掲⽰場所に掲⽰、または会社のウェブサイト等に掲載することをもって⾜りるものとする。

[諸会費の変更]

会社は、会員が負担するべき会費等を、変更することができる。但し、会費については、2ヶ⽉前までに会員に告知するものとする。
・前項の告知は、本スタジオ施設内の所定の掲⽰場所に掲⽰、または会社のウェブサイト等に掲載することをもって⾜りるものとする。

[会則の改定]

会社は、必要に応じて合理的な範囲で会則等の改定を⾏うことができる。なお、改定した会則等の効⼒は全会員に及ぶものとする。
・会社は、会則等の改定を⾏うときは、会則等を変更する旨、変更後の会則等の内容及び効⼒発⽣⽇を、効⼒発⽣⽇の1ヶ⽉前までに本スタジオ施設内の所定の掲⽰場所に掲載し、かつ、会社のウェブサイトへ掲載すること
をもって告知するものとする。

本会則は2023年11月1日より施行

TOPへ戻るトップへ戻る